やみの学習帳

ただの勉強ノートです。指摘・レビューもご随意に。

行政法の勉強③

行政法学上の主要な概念

行政手続

理由の提示/理由付記

手続的規制の一つ。 行政庁が申請拒否処分または不利益処分をする場合には拒否の理由を申請者に提示しなければならないという定めのこと(行政手続法8条1項、14条1項)。 書面により処分を行う場合は理由の提示も書面でなされなければならない。 ただし、申請拒否処分に関して法令に定められた許認可等の要件等について客観的指標により適合しないことが明らかである場合にはその限りではない。

聴聞

手続的規制の一つ。 行政庁が不利益処分をしようとするとき、その名あて人となるべきものについて意見陳述のための手続きをとらなければならない(行政手続法13条1項)。 この手続のうち、処分の内容が重い場合に設けられる比較的厳格な手続を聴聞という。

審査基準

行政庁が、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる具体的基準のこと(行政手続法2条8号ロ)。 申請に対する処分についての手続的規制として、行政庁は審査基準を設定し公表する義務を負う(行政手続法5条1項)。

処分基準

行政庁が、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準のこと(行政手続法2条8号ハ)。 不利益処分に対する手続的規制として、行政庁は処分基準を設定し公表する努力義務を負う(行政手続法12条1項)。

違法な行政行為

瑕疵の治癒

瑕疵ある行政行為についてその成立時点では欠けていた要件・手続・形式等が事後に追完され瑕疵がなくなった場合に、行政行為を適法とみなすこと。 学説では、法治主義の原理から、瑕疵が軽微で第三者の既存利益が存在するときに限ってこれを許容する余地があるといわれる。

違法行為の転換

違法な行政行為の効力を別の適法な行政行為に該当するとして維持すること。 学説では、法治主義の原理から、違法行為の転換は限定的にのみ認められるべきであり、行政効率の要請と私人の権利利益の保護を慎重に比較衡量した上での判断が求められるといわれる。

違法性の継承

連続する複数の行政行為間で先行行為が違法であった場合に後行行為にその違法性が継承されること。 原則は違法性不継承であるが、先行行為が後行行為の準備行為に過ぎないような場合に例外的に違法性の継承が認められることがあり、救済範囲の拡大の効果がある。

行政裁量

行政行為が法令によって一義的に拘束されておらず行政庁に判断・選択の余地が認められること。 当該法令の趣旨が裁判所に行政庁の判断・選択を尊重させるために司法審査を宣言する趣旨であると解される時、行政裁量が認められる。

行政の実効性確保の手段

代執行

行政上の強制執行の手段の一つ。 行政上の代替的作為義務の不履行がある場合に、行政庁が自らまたは第三者によって義務者のなすべき行為をなし、 行政上必要な状態を実現し、その費用を義務者から徴収することをいう。 費用の不払いの場合、国税滞納処分の例による強制徴収が可能である。

直接強制

行政上の強制執行の手段の一つ。 行政上の義務の不履行がある場合に、行政自らが義務者の身体または財産に直接に実力を加え義務が履行されたのと同一の状態を実現する手段で、代執行以外のもの。 将来に向けた義務履行確保のために行われ、いかなる義務に対しても課すことが可能である。 ただし、人権侵害となる可能性があるのでその実施には慎重さが求められ、代執行中心主義のもとで直接強制は例外的な手段として位置づけられる。

課徴金

行政上の制裁の一つ。 行政上の義務の違反に対し金銭的制裁を課すもので、課徴金は法令が予定する以上の経済的利得を得たものからそれを剥奪するために徴収されるものである。 独占禁止法が定める不当な取引制限による利得の剥奪等がこれに当たる。