やみの学習帳

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行政法の勉強②

行政法学上の主要な概念

行政組織

行政主体

行政活動を担当する法人。 国・都道府県および市町村は憲法において行政を行うことが認められていると解され、行政主体であることに疑いがない。 これらのほか、特別区独立行政法人国立大学法人地方独立行政法人もまた行政主体と考えられる。 特殊法人、地方公社、公共組合についてはいずれが行政主体にあたるかは議論のあるところである。

行政機関

行政主体に変わって行政活動を行う自然人又はその集合体を地位で捉えたもの。 行政機関が行政主体のためになし得る行為の範囲は明確に決定されている必要があり、 法律、条例または命令、規則、行政組織内の規範によって定められる。

行政庁

行政機関の権限の性質による分類の一つ。 行政主体としての意思や判断を決定し対外的に表示する権限を有するものを指す。 独任制行政機関、合議制行政機関のいずれでもあり得る。 地方公共団体の長や各省の大臣、公正取引委員会などがこれに該当する。

補助機関

行政機関の権限の性質による分類の一つ。 他の行政機関の権限行使を補助する権限を有するものを指す。 学説は主として独任制行政機関を想定しており、合議制行政機関である諮問機関や参与機関は補助機関と区別する。 各省の副大臣や副知事、会計管理者や職員等は法令により行政庁とされることもあるが、その権限の多くが補助機関としてのものである。

執行機関

行政機関の権限の性質による分類の一つ。 行政組織の外部に向けて行政の行為をする権限を有する。 執行機関は私人の身体や財産に対して実力を行使する権限を有し、行政主体の意思決定やその対外的表示の権限を有しない。 犯罪を抑止するときの警察官や、消防対象物を処分する消防吏員等。

行政の行為の原則

法律の留保の原則

一定の行政の行為には法律の根拠が必要とされるというもの。 法律の根拠とは、組織規範や規制規範とは区別される根拠規範であって法律に置かれたものを指す。 法律の留保の範囲には議論があり、侵害留保説や法規留保説、権力留保説等が挙げられる。

法律の法規創造力の原則

法規の定立は議会の専権に属し行政は原則として法規を定立できず、例外的に行政が法規を定立するには法律の委任が必要であるとする原則。 憲法は国会を国の唯一の立法機関としており、法律の法規創造力の原則を採用していると考えられる。

比例原則

達成されるべき目的とそのための手段との間に合理的な比例関係がなければならないというもの。 比例原則は、手段が目的達成のために必要最小限なものであることを要求する必要性の原則と、 選択された手段とその目的が均衡していることを要求する比例性の原則をその内容とする。

行政の行為の分類

法規命令

法規たる性質を有する行政制定規範。 その定立行為は、行政機関の一方的意思表示によって将来における私人に対する法効果の発生を予定するものであり、 行政の行為形式としてみると権力的抽象的法行為にあたる。 憲法73条は法規命令を想定していると解されることから、合憲性に異論はない。

行政規則

法規たる性質を有さない行政制定規範。 行政組織の内部で、当該行政規則を定める行政機関自身又は同一の行政主体に属する他の行政機関を名宛人として定められ、行政組織内部でのみ拘束力を有する。 行政規則が上級行政機関による訓令として定められるとき、下級行政機関に対する法的拘束力を見出すことができる。

行政行為

行政機関が一方的に私人の権利義務その他の法的地位を具体的に決定する行為。 行政行為は行政契約と異なり、私人間で用いられることがない行政上の法律関係に特有の行為形式である。 法律の留保の原則について権力留保説を取る場合、法律の根拠を要する行為。

行政契約

行政の行為形式の一つ。 行政主体を一方の当事者とする契約。 基本的に民法上の契約と同質のものだが、人権保障や行政作用の公正さの担保が必要とされることから、特有の法的規制を受ける。 非権力的法行為であり、法律の根拠を必ずしも要しない。

行政指導

行政の行為形式の一つ。 行政機関が行政目的を達成するために詩人に対してそれ自体法的拘束力なく任意の協力を求めるものである。 法令上、「行政指導」のほかにも勧告、指導、助言などの用語で表現される。 任意の協力を求める行為であることから非権力的事実行為であり、法律の根拠を必ずしも要しない。 ただし、行政手続法により一定の規制を受ける。

即時強制

行政の行為形式の一つ。 行政機関が私人の身体や財産に対し行政上の義務を賦課することなく実力を行使して行政上必要な状態を作り出すこと。 犯罪の制止や違法駐車のレッカー移動などがこれに当たり、権力的事実行為である。 即時強制を行う権限を有する行政機関は行政組織法上、執行機関と呼ばれる。